会社を辞める(退職する)際、必ず通らなければいけないのが「退職の意思表示」をすること。
では、退職の意思表示はどのようにすればよいのかと言えば、ご存知の通り「文書による意思表示」です。
労働法規によって、労働者の雇用という側面についてはかなり保護されており、会社を辞めるという行為に必要な手続きはとてもデリケートな問題です。
後に、余計な揉め事や面倒な手続きが必要にならないよう、必要な書類を適切に提出しましょう。
今日は、実社会やドラマで良く見聞きする「退職願」「退職届」「辞表」のそれぞれが持つ役割と、一般的に提出すべき書類の書き方について、私の実体験も交えながらご紹介します。
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「退職願・退職届・辞表」の違い。どう使うか。
退職願(たいしょくねがい)とは【一般的にはコレ】
退職願は、退職者の意思を会社に伝えるためのものです。より具体的に言えば、退職する意思を「願い出る」ということであり、「退職させて下さい」という意味を持ちます。退職願の特徴としては、相手側(会社)の承諾があるまで、退職の意思を撤回することが出来ます。
退職者が意思表示(申込)をし、会社側がその意思を承諾することで成立するので、この場合は合意解約による労働契約の終了となります。
退職届(たいしょくとどけ)とは
退職届は、退職者の意思をそのまま届け出る書類です。退職願は「退職させて下さい」と願い出るという意味を持っていましたが、退職届の場合は「退職します」と確定した意思を報告するような形になります。
従って、退職願よりも効力の発生が早く、提出したあとで退職の意思を撤回することは出来ません(ルール上はそうなっていますが、引き止めに合うような場合は退職届であっても撤回出来ないわけではありません)。退職の意思を撤回できるかどうかが、退職願との大きな違いです。
辞表(じひょう)とは【役員はコレ】
会社の役員など役職に就いている人が職を辞する場合に用いられるものです。一般的に使われることはありません。また、公務員でも辞表(辞職願)を使うこともあります。
退職願・退職届どっちを使うべきか
一般的には退職願を使ったほうが良いとされています。退職届は撤回することが出来ないという性質上、若干強めな主張として捉えられかねません(だからといって使ってはいけないわけではありません)。例え、退職の意思が固まっていて、絶対に撤回することはないという状態であっても、退職願を出す方が無難であると言えるでしょう。
但し、あくまで退職願は合意契約であるため、重大な理由により、早急に辞める必要がある場合などは退職届を使って手続きを遅滞なく進めるという選択肢もあります。自分の状況に合わせて使い分けることが大事です。
また、組織の服務規程などで、退職する場合はどの書類をどこに出すかというところまで決まっている場合もあります。その場合は、規定に従って手続きを進めましょう。
公務員が退職する場合は辞職願?退職願?
退職の手続きについてネット上で情報収集をしていると、公務員は辞表を使うとか、退職願でも良いとか、様々な情報があって混乱することも有ると思います。
公務員の退職については「辞表と退職願」どちらでも良いというわけではなく、自治体の服務規程によってどの文書を使うのかが定められています。ですので自分の所属している組織の服務規程を確認すればどれを使うのが正しいのかがすぐにわかります。
参考までに、
埼玉県職員服務規程
(辞職願)
第二十二条の二 職員は、辞職しようとするときは、原則として辞職を希望する日の三週間前までに、辞職願(様式第十七号の四)を所属長を経て所管の部長に提出しなければならない。
埼玉県庁の場合は、辞職を希望する日の「3週間前」までに「辞職願」を「所属長を経て所管の部長」に提出するということですね。
退職願の書き方(例文・私が実際に使った文章を解説)
「退職願」という文書自体、法律やその他のルールによって決められているわけではありません(組織独自の規定として定められている場合はあります)。
退職の意思を、「いつ・誰が・どのような理由で・誰宛に・いつ付で」表示したかがわかればよいのです。
以下、トキタマが実際に用いたフォーマットです。服務規程などで別段の定めがなければ、この内容をそのまま書けば退職願としては成立します。
- ワープロ打ちではなく手書き(自筆)で
- 黒のボールペン・万年筆で書く
- サイズはA4またはB5(100円ショップで売っているような便箋でOK)
- 封筒は白封筒で郵便番号枠のない無地のもの(茶封筒や青封筒などはNGです)
- 封はしなくてよい(大体の場合が手渡しのため)
- 書き出しは、行の一番下から「私事」「私儀」などではじめる
- 退職日を必ず記入(相談してから決めるのが望ましい)
- 退職理由は具体的に書く必要なし。「一身上の都合」でOK
- 届出の日付は、「書いた日」ではなく「提出する日」
- 自分の部署や氏名は、宛名よりも下に書く
- 自分の氏名の下に「捺印」を忘れずに
- 宛名は組織の名前(会社名など)、組織の代表者の名前(社長の名前など)
- 「様」ではなく「殿」
退職願は「いつ、どのタイミング」で出すべきか
結論から言えばこうです
- 早ければ早いほうが良い
- 服務規程を確認し、それに従う(1ヶ月前、30日前などとなっている事が多いですが要確認)
- 最低でも2週間(14日)前
因みに、トキタマは退職の6ヶ月前に「退職願」を提出いたしました。この位であれば組織としても人員補充のスケジュールを立てやすかったり、引き継ぎに時間的余裕があったりと、計画・人員の再編成がしやすくなり、円満に退職することができます。服務規程では1ヶ月前までに提出すると定められていました。
退職の意思を早めに伝えてしまうと、「退職までの期間仕事がやりづらい」、「人間関係が心配」といった声をよく聞きますが、実際はそんなことはありません。
と言い切りたいのですが、これは正直なところ職場によります。私の場合は、やりづらいという事は一切ありませんでしたが、上司や同僚の人格によっては残念ながらそうならない場合もあるようです。
しかし、そんなことを気にする必要は全くありません。言ってしまえば、もうやめてしまうのですから、自分の職責さえ全うすれば、こちらが後ろめたく思う必要など皆無です。
気持ちよく送り出してくれるのであれば、ありがたく受け止め、嫌味や文句などを言われるのであれば徹底的に無視しましょう。そんな人達に関わる必要はありません。
また、パワハラや無給残業など、ネガティブな問題が退職理由となっている場合は、色々と考えてしまうのも無理はありません。なので、そういった場合は事前準備を怠らずしっかりと状況判断をしましょう。
退職までのスケジュールをしっかりと考える
特に、使えずに残っている有給などは必ず確認し、使ってしまうのも一つの手です。もし、有給休暇が残っていのであれば、1ヶ月前に退職願を提出し、2週間で引き継ぎをし、最後の2週間は有給消化というスケジュールを立てることも可能です。
組織の状況や事業スケジュールとの兼ね合いもありますので、上司とよく相談するのが無難です。
私の場合は6ヶ月前でしたが、今考えるとだいぶ早かったなと思うので、推奨はしません。服務規程に反してなければ特に問題はありませんので、必ずご確認の上、判断して下さい。
また、何も告げることなく出勤しなくなり、行方不明になるような辞め方をする方も居るようですが、これはよほどの事情がない限りは絶対に辞めたほうが良いです。誠意を持って対応することが後のトラブルを避け、円満に退職する近道です。例え職場に対して大きな憎しみがあったとしても、後の自分のためにも後腐れない対応を。
とにかく一つ言えるのは、不義理をせずに、誠意を持って退職の手続きを進めることが最も大切であり、自分のためにもなるということ。
この1点さえ守れていれば、問題はありません。あなたが辞めた後、組織としてどうするか、どうなるかは、会社のマネジメント次第です。そこまで考える必要はありません。大手を振って次のステージへと進みましょう。
期間の定めのない雇用の解約の申入れについては、民法で以下のように規定されています。
民法第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。